・新会計基準の概要
今回新会計基準の制定により、従来、計算書類と呼ばれていたものが、財務諸表として、名称が変更され、その範囲が、資金収支計算書」、「事業活動計算書」、「貸借対照表」に限定されました。また、「付属明細書」が新設され、「財産目録」と併せて作成することが要請されています。さらに、会計区分も細かく細分化され、内部取引なる概念や、4号基本金の廃止、積立金の計算にかかる変更、注記の充実等、盛りだくさんの内容となっております。 移行にあたっては、知識と対策を図るために十分な時間を要すると思われます。
・新会計基準移行にあたっての留意事項
- 新会計基準の理解
- 会計区分の設定
- 予算管理単位の設定
- サービス区分別の貸借対照表の要否の確認
- 経理規程の改定
- 期首残高の作成
- 財務諸表作成のための情報収集体制の構築
- 移行時期の決定
・新会計基準移行スケジュールを策定
1 移行時期の決定
2 スケジュールの策定
3 スケジュールに基づく事前準備(拠点区分、勘定科目、経理規程等の改定等)
4 新基準に基づく期首残高でスタート
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「新会計基準移行のための留意事項」、「社会福祉法人の新会計基準」
・法改正により義務付けられる会計監査
社会福祉法が改正され、一定の規模の社会福祉法人は会計監査人を設置することが求められる予定です。(改正後 社会福祉法第37条)
- 収益が10億円以上の法人(段階的に適用対象が拡大する可能性あり)
- 負債が20億円以上の法人
・会計監査の監査主体
会計監査人として認められるのは、公認会計士もしくは監査法人のみです
- 共通点
- どちらが主体でも、会計監査の内容自体は変わりません。
- 公認会計士による監査報告書も、監査法人による監査報告書も全く同等です。
- 相違点
- 監査法人:上場企業が主要顧客。大規模でありブランドを有する。価格は高額。
- 公認会計士:地場に根付き、中小企業等が主要顧客。小規模であり、価格は低額。
会計監査の依頼ポイント
上場企業のように、監査にかかる世界的なブランド力が必要であれば、監査法人による監査を依頼しましょう。
会計監査の目的が達成されれば良いという点を重視するのであれば、公認会計士を主体としたより安価で緊密な関係を保持できる監査を依頼するのが合理的です。
・社会福祉法人の会計監査及び内部統制の構築支援
会計監査人として財務諸表の監査を実施する、あるいは、監査に必要な内部統制の構築支援を、個人事務所ならではの合理的な価格水準で提供させていただきます。
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TEL:045-520-7900 MAIL:info@tokyo-yokohama-accounting.com
Tokyo-Yokohama Accounting Firm

